市民活動センターへの登録について
とよた市民活動センターに登録すると…
とよた市民活動センターに登録すると、市民活動に関する助成情報やイベント情報、広報紙「つなぐ」などを郵送により情報提供します。また当センターのホール、研修室、活動室1、活動室2、会議室を使うことができるようになります。
とよた市民活動センターに登録するには
登録できる団体は、市域において「市民活動」を行っている団体です。ここでいう「市民活動」とは、営利を目的とせず、市民が自主的に行う公益的な活動をいいます。登録申請につきましては、市民活動センターまでお問合せ下さい。
1.登録要件豊田市市民活動促進条例、とよた市民活動センター条例、とよた市民活動センター管理規則の規定に基づき、活動センター登録団体に関して次のとおり定める。
- ア 豊田市市民活動促進条例第2条(※)にうたわれている市民活動団体であること。
- イ 団体の構成員が2名(満15歳以上の者に限る。ただし、中学生は除く。)以上いること。
- ウ NPO法に特定される分野のいずれかの活動を行っていること。
- エ 市域において市民活動を行っている、又はこれから行う団体であること。
- オ 暴力団でない団体であること。
- カ 暴力団が役員にいない団体であること。
- キ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
- ※<参考>「豊田市市民活動促進条例」より
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
-
(2) 市民活動 営利を目的とせず、市民が自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
- ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
- イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
- ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
- エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
- (3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
-
注1:交流館とは性格が異なる施設ですので、趣味サークル等の活動の場所としては、利用できません。
社会に向けた公益的(社会貢献活動)な活動を行っている団体のための施設です。 - 注2:登録完了には、2~3週間ほどかかります。(施設の利用申込みは、通知書が届いた後になります。)
とよた市民活動センター登録関係書類
指定様式
- 市民活動団体登録解約届 (エクセルファイル) (サイズ39KB)
任意様式
- 会則または規約 (ワードファイル) (サイズ30KB)
- 構成員名簿 (エクセルファイル) (サイズ18KB)